~2018年2月某日~
【注意喚起】
「サラリーマンが仮想通貨の利益が20万未満だ確定申告不要」は説明不十分✅何か別件で確定申告をする場合は利益1円でも確定申告に載せなければならない
✅申告不要なのは所得税の確定申告
✅20万未満でも住民税の確定申告は必要「20万未満=何もしなくてOK」
これは間違いだから注意— 大河内薫 | ㈱ArtBiz代表/税理士/仮想通貨/Blockchain/VALU (@k_art_u) 2018年2月25日
つちまる(@tcdtkhs)です。
冒頭のグダグダなやり取りから失礼します。
副業でブログ収益が20万未満の人でも、申告はしないといけないらしいです。
初めて知りました。
この記事の目次
ブログで収益を上げている人は金額にかかわらず住民税申告が必要
会社からの収益以外で20万円以上の場合は確定申告が必要であることは、知ってる人は多いのではないかと思います。
しかし、先の大河内さんのツイートより、20万円未満でも、たとえ1円でも収益を上げているのであれば「住民税申告」という形で収益の申告をしないといけません。
確定申告と住民税申告の違い
収入が上がると必然的に収める税金額も上がります。
会社勤めの場合は会社の方で諸々の手続きをしてくれますが、自分で売り上げを立てた人は自分で売り上げを申告しなければいけません。
確定申告と住民税申告、この二つの違いは、かかってくる税金に対する申告が異なります。
- 確定申告⇒所得税に対して申告する
- 住民税申告⇒住民税に対して申告
ちなみに確定申告をした場合、所轄である税務署が住民税に対する処理もやってくれるので確定申告をした人は住民税申告は不要になります。
しかし、確定申告をする必要が無く、かつ副業収益がある人は住民税申告を自分で行う必要があります。
確定申告と住民税申告の境界線
20万円以上は確定申告、と認識を持たれている方は多いでしょうが、何をもって20万円とするのか、はっきり認識している人がどれだけいるのか分からないので念のために解説します。
20万円と言うのは、ブログ収益額ではなくそこから経費などを差し引いた金額が20万円以上かどうか、というところです。

ぼくの場合は収益額がそもそも7万ちょいだったのでどのみち住民税申告になるのですが、
収益額20万以上が確定申告という認識だったので勉強になりました。
参照:http://kakuteishinkoku.click/category5/shinai.html
住民税申告の手順について
ちょっとでも収益がある人は住民税申告をしなければいけない、けどどうやって住民税申告をするのか、と言う話です。
ここで住民税申告の流れについて説明します。
住民税申告のための準備物
以下のものが必要になります。
- 収益表
- 印鑑
- 銀行口座のコピー
- (会社にも努めている場合)源泉徴収票
収益表についてはエクセルかなんかでまとめたものを持っていくことをお勧めします。
収益表について
決まったフォーマットは特にないので、エクセルで自由で作成して大丈夫です。
最低限必要な項目は
- アドセンス、ASPなどの収益額
- 按分で算出した経費額
さえあれば大丈夫です。
特定の数量を基準として比率を算出し、その比率に応じて金額や分量をそれぞれ割り振ること。例えば、経理において光熱費などを私用・仕事用に分けることなどを按分という。
一応の注意点として、アドセンスやASPの収益額は、口座に振り込まれた金額ではなく発生した金額を記入します。
アドセンスの場合だと、12月の収益が立ったら1月に振り込まれますよね?
この場合、1月の収益額ではなく発生した12月分の収益として記入します。
ASPについても、セルフバックも収入として含めるのを忘れないようにしましょう。
経費について
ブログ収益の場合、経費をどうするのかは人によって意見の分かれるところではないかと思います。
というのも、サーバーとかドメインを除けばブログとは関係ないところでも使っているじゃないですか。
レビュー記事として書いたら経費に加える、と言う人も中にはいるそうです。
正直ぼくも何が正しいのか分からないので以下のものを経費として加えました。
- サーバー・ドメイン代
- ネット代金(50%)
- 一眼レフ(10%)
- コンデジ(10%)
- 双眼鏡(10%)
- 食洗器(10%)
- コードレスクリーナー(10%)
※()内の数字は按分の割合
大半の人はスマホ代を加えているみたいですが、ぼくは今回は加えませんでした。
スマホでブログ関係のことってほとんどしてないですからね。
コンデジ・一眼レフはブログ写真アップのために備品という名目で加えました。
レビュー記事を書いた商品も加えている人は多いそうなので食洗器、掃除機、双眼鏡も載せています。
準備物を揃えたら期間内に役場へ
収益表など必要なものを揃えたら役場へ向かいます。
住民税申告の期間は確定申告と同じ期間内でやっているので、期限に注意が必要です。
まず役場では深刻に関する書類を書くのではなく、職員のおばさんお姉さんに自分の税金の状況や収益、副業の内容について話す必要があります。
※と思ってそうな表情をされました
とりあえずブログで収益を上げるというのは普通じゃないんだな、と言うことを職員さんの表情から察しました。

↑実際に申告書に打ち込んでもらった内容。
マジか・・・
住民税申告をしたことで2018年度はさらに税金を課せられることになってしまいました。
正直に申告をしたのに税金上げられるってなんか損した気分ですね。
住民税申告をしなかったらどうなるの?
無事住民税申告は終了しました。
しかし、申告をしたことで却って税金を上げられたのではないか、という気分にもなりました。
なんてことも考えました。
所得がばれないということはあり得ない
調べてみたところ、所得がばれないというのはあり得ない話だそうです。
アドセンスにしろASPにしろ、ブログ収益は会社からお金をもらっています。
そして税務署がグーグルやASP会社に確認をとることで誰にお金を振り込んでいるのかは簡単にわかってしまうからだそうです。
隠し通してたのがばれたらもっと多額の税金を払うことに!?
少額であるうちは納税額が増えると言っても、知れてる額なのでバレてても放置されるかもしれません。
しかし、タイミングに恵まれて収益が跳ねあがったら税務署としては放置するわけにはいきませんよね。
ケースとしては、あるときに通知が来て本来払うべき金額よりもさらに多額の税金を払わなければいけなくなるかもしれません。
無申告加算税、延滞税という名目で払わされる可能性がありますので大人しく申告して税金多めに払って、住んでる地域に貢献しましょう。
参照:https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/shinai/
まとめ
以上、住民税申告についてまとめます。
- 1円でも収益を上げている人は住民税申告と言う形で申告が必要
- ただし「ブログで収益を上げている」というと役場の人が戸惑う
- 所得がばれないということはあり得ない。大人しく申告して住んでいる地域に貢献しよう
というわけで、2017年度の申告期間は3月15日まで。
早めに対応してしまいましょう。
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